税金(所得税) 

マレーシアで182日未満就労滞在し帰国する場合: | 非居住者 | 居住者 |
| 税率 | 控除 | 居住者と非居住者 | 修正申告 |
 
 現地採用で働く人はマレーシアで働いているのだから、マレーシア政府に所得税を納税する義務が発生します。しかし、外国人を雇った事がない企業で経理担当者に知識がなかったために余計な 所得税を納めてしまったというケースが あったり、逆に所得税を払わないで出国しようとして、出国が認められないというトラブルにまき込まれたりするケースがあります。トラブルにまき込まれないためにも、申告前に経理責任者と相談しきちんと所得税を納税しましょう。
 
マレーシアで182日未満就労滞在し帰国する場合(非居住者)◆
 マレーシアでの雇用期間が年度内(1月1日〜12月31日)に182日未満の場合は、非居住者となるので総所得の28%を納税しなければ なりません。
◆例をあげると・・・
  7月31日に来馬し、8月1日に出社。
  自己都合から12月31日で退職し、1月1日に帰国となった場合。

8月の給与 RM5,000
9月の給与 RM5,000
10月の給与 RM5,000
11月の給与 RM5,000
12月の給与 RM5,000

 
マレーシア就労日数
153日
5ヶ月間の給与合計
RM25,000
RM25,000×28%=RM7,000
 気をつけなければならない事は、マレーシア出国前に7000リンギットを納税し、その納税証明を持って出国しなければならないという事です。
 出国手続きの際に査証(ビザ)のチェックを受け、一時帰国ではないという事が解り、出国を止められたというケースもありますので、182日未満就労して帰国する場合は、必ず納税しその納税証明を持って帰国してください。
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マレーシアで182 日以上滞在している場合(居住者)◆
 マレーシアで年度内に182日以上滞在している場合、居住者として認められます。しかし、 年度内に就労滞在日数が182日未満でも、翌年度の就労滞在日数が前年度とたして182日以上になる場合 でも居住者とみなされます。
◆例をあげると・・・
  7月31日に来馬し、8月1日に出社。翌年度も就労滞在した場合。

初年度

8月の給与 RM5,000
9月の給与 RM5,000
10月の給与 RM5,000
11月の給与 RM5,000
12月の給与 RM5,000

 
マレーシア就労日数
153日
5ヶ月間の給与合計
RM25,000
 

翌年度

1月〜12月の給与合計RM60,000


 
マレーシア就労日数
360日
12ヶ月間の給与合計
RM60,000
 初年度の就労滞在日数が153日だとしても、翌年度の税務申告時に182日以上就労滞在している場合、居住者と 認められます。申告時に182日未満だとしても、引き続き就労滞在する事を申告すれば、居住者として認められます。
 滞在日数はパスポートに記載されている入出国記録から判断されるので、初年度の税務申告の際にはパスポートコピーを添付しましょう。
 
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◆ 税 率 ◆
 所得税の計算方法は税率表を元に計算されます。と言ってもちょっと解りにくいので
◆ 例をあげると・・・
 年収 RM60,000 の場合
 @RM50,000までの RM3,475 
 ARM10,000(RM60,000−RM50,000)の19% RM1,900
 @+AのRM5,375が納税額となります。
課税対象所得 課税率(%) 税額
RM2500まで 0% 0
RM2500〜RM5000 1% 25
RM5000まで   25
RM5000〜RM20,000まで 3% 450
RM20,000まで   475
RM20,000〜RM35,000まで 7% 1,050
RM35,000まで   1,525
RM35,000〜RM50,000まで 13% 1,950
RM50,000まで   3,475
RM50,000〜RM70,000まで 19% 3,800
RM70,000まで   7,275
RM70,000〜RM100,000まで 24% 7,200
RM100,000まで   14,475
RM100,000〜RM250,000まで 27% 40,500
RM250,000まで   54,975
RM250,000以上 28%  
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◆ 控 除 ◆
 所得税の算出にあたっては、日本と同様に控除が認められています。主な控除対象は下記以外にも控除がありますので、詳しくは経理担当者にご相談下さい。 
本人

RM8,000

配偶者 RM3,000
子供
 18歳未満の子供一人当たり
 18歳以上の子供がマレーシア国内の教育機関で修学している場合

RM1,000
RM4,000
障害者(本人追加) RM5,000
障害者(配偶者追加) RM2,500
生命保険料 RM5,000まで
学資保険並びに医療保険 RM3,000まで
◆控除申請をした場合の例をあげると・・・
 年収 RM60,000 で妻一人、18歳未満の子供二人がいる場合。
 控除対象  配偶者 RM8,000 + 子供 RM2,000 = RM10,000   
 RM50,000までの RM3,475 が納税額となります。
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◆ 居住者と非居住者 ◆
 居住者・非居住者の判定条件としてマレーシア政府がだしているガイドラインがあります。
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◆ 修正申告 ◆
 過去に非居住者として申告した場合でも、資料を揃えて修正申告すれば、多く納税した分は戻ってくる場合があります。
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マレーシア政府は2004年から所得税に関しても、
Self Assessmentを導入し、
税金の申告は自己責任で行わなければならないというガイドラインをだしています。
解らないことは経理責任者に相談し、きちんと納税することをおすすめします。
 
 
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